シンガポールの道路事情について
シンガポールでは車両数の増加を規制するため、
1990年5月1日から車両割当制度(Vehicle Quota System)
が導入されています。
この制度の下では、政府は車両の新規登録者数を、道路整備の状況や
廃車数などを考慮して、毎年あらかじめ決めるているそうです。
また、車両をもつための権利である車両購入権
(Certificate of Entitlement:COE)の価格は市場(入札)
により決定されているそうです。
車両購入希望者は、毎月1日から7日までに陸運庁(LTA)に、
入札の申込みをしなければならず、その際に入札額の50%を
供託金として納入しなければなりません。
最終的な車両購入権価格(Quota Premium:QP)は、
各々の入札価格では、割り当てられた登録数を落札できた入札
価格の中で最低価格と同額となります。
ただし、法人名義の車(社用車)はその2倍の額‥
2倍って‥
すごい‥
しかもあくまでも「購入の権利」だし‥
車両購入権(COE)の有効期間は購入した車を登録した日から10年間。
(え~っ?じゃあそれ以上乗ろうとしたらどうなるんだろう?)
車両購入権の有効期間が満了する場合、当該車の所有者は
5年または10年の車両購入権の延長をすることができるそうです。
車両購入権は一部のカテゴリーを除いて譲渡不可であり、
車を手放す場合には車両購入権ごと手放さなければなりません。
もしも新たに車を購入する際には、車両購入権を新規取得なければなりません‥
この車両割当制度により、
シンガポールにおける車両の増加率
は年3%に抑えられているそうです。
まぁ国によって抱える問題の種類やその規模や質はそれぞれで、
簡単に比較したり、当てはめてみる程度では、なかなかその国
に合った考え方や制度を理解したり、評価したりできないですね。
でも、よーく理解すると「なるほど‥」と深く理解することができるようになります。
日本でも他の国でも、
シンガポールの取り組みを参考にして、
独自の規制やルールを作る必要があるかもしれませんね。
※写真は
シンガポールのオーチャードロードに設置されている
「
シンガポール版ETC」の写真です。日本はクレジットカードで利用して支払いますが、
シンガポールではプリペイドの電子マネーで利用します。
したがって、残高不足になる可能性がありますが、そうなった
場合にはペナルティーが発生してしまいます。
色々な面でユニークな国だと思わされます。
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